のべ31,452人がこの記事を参考にしています!
在中国の日本人駐在員をザワつかせているニュースがあります。それは「2017年4月から外国人就労許可がABCランク付けされる」というニュース。Cランクに分類されてしまうと、中国から追い返されてしまう!? どうしよう!? と焦っている駐在員の方もいらっしゃるかもしれません。
HSKは必ず受験しなくてはならないのか? 中国語はマスターしなければならないのか?
某週刊誌で「前代未聞!」などと、大いに煽られている情報が出回っていますが、実際のところどうなのか?
実情を現在わかっている範囲でお伝えします。お役に立てれば幸いです。
HSK合格のオンライン授業に
参加しませんか?
お願いがあります。
実は今回、弊社で開催しているHSKオンライン授業の無料モニターを募集しようと思います。
1日4回配信中、好きな時間に視聴できますので、ぜひ参加して感想を教えて頂けませんか?(モニター参加費は無料です!)
このオンライン授業では、中国留学や就職・転職、ビジネスのためにHSK試験に合格したい方、中国語を習得して世界で活躍したい方に向けて「HSK資格を勝ち取る学習法」の全てをお伝えします。
無料とはいえ、HSK合格の最重要ポイント、最も効率の良い試験対策、ちょっとした裏ワザまで一挙に理解できるように話しています。
スマホ、パソコンからオンラインで希望の日時に参加することができます。
このページを見ている方が対象です。 詳しくはこちらのページに書いてありますので、ぜひ判断してみてください。
1. 中国での外国人就労ビザと中国語能力の関係
まず先にお伝えしておくと、中国で外国人が働くために必要な「就労ビザ」の取得に、中国語能力は必須要件ではありません。ただ、2017年4月から「外国人就労許可」制度に変更があるため、各人の条件によっては「中国語の能力があった方が有利になる」方もいるようです。
ではどうやって中国語能力を証明するか。それはHSK(中国政府が認定する中国語検定試験・汉语水平考试)で中国語のレベルを証明することができます。
中国で働く人なら、HSKに合格して、得することはあっても損することはないので、筆者は基本的に受験をおすすめします。
2. 2017年4月からABCランク分けされる外国人就労許可
前述した、2017年4月から導入される新しい外国人就労許可(外国人来华工作许可)制度について詳しく見ていきましょう。
この新制度は2016年10月から2017年3月まで北京、上海などで試運用が行われ、2017年4月から中国全土で運用されます。
(新外国人就労制度許可についての発表(原文)はこちら>>2016年9月27日に中华人民共和国国家外国专家局が発表した「国家外国专家局关于印发外国人来华工作许可制度试点实施方案的通知(https://fwp.safea.gov.cn/upload/PDF/001.pdf)」)
目的は、
・外国人就労許可の管理制度の統一、簡便化、国際水準化
・優秀な外国人人材の優遇(永住権の発行等) など
とされています。
ちなみに、
この「外国人就労許可」は、「就労ビザ」と混同されがちですが、実は別のモノです。まず、中国で政府機関に対して「外国人就労許可(外国人工作许可)」の許認可申請を行い、その後日本にある中国査証申請サービスセンターで「就労ビザ(Zビザ)」を申請します。
(>>「外国人就労許可(外国人工作许可)」の申請に関しては詳しくは「中华人民共和国国家外国专家局」のホームページ(https://www.safea.gov.cn/)を、また、「就労ビザ」の申請に関して詳しくは「中華人民共和国駐日本国大使館」のホームページ(https://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/)を参照してください。)
3. 点数制ABCランク分けの詳細
さまざまな項目で細かく点数が設定されており、その合計点数によってABCの3つにランク分けされます。ただし、点数に関係なく、評価・分類される要件もあります。
この分類により、Aランクのハイレベル人材は積極的に優遇、Bランク人材はコントロール、Cランク人材は制限する方針になるようです。
外国人就労者のランク分け |
分類 |
採用方針 |
評価基準 |
A類 |
ハイレベル人材 |
奨励 |
中国の人材導入計画で認定された人材、国際的な功績のあった人材、市場ニーズを満たす人材、イノベーション人材、優秀青年人材など。あるいは点数85点以上の人材。 |
B類 |
専門人材 |
コントロール |
中国の経済社会発展に不可欠な外国人専門人材、外国語教員など。あるいは点数60点以上の人材。 |
C類 |
一般人材 |
厳しく制限 |
国内の労働力市場を満たす、国家政策規定の臨時性、季節性、非技術性、及びサービス業の外国人人材。あるいは点数60点未満の人材。 |
ちなみに「労働許可」の話なので、帯同者(妻子などの家族)の条件などには一切関係ありません。